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もちろん、デメリットもあります。債務整理とは言うなれば借金を支払えるように整理する事です。もし、債務整理に不安があるなら、一度調べてみると良いでしょう。比較的借金の少ない人向けと言えるでしょう。債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」「特定調停」とある。もちろんデメリットも存在する。債務整理とはいわば自分の借金整理の事で、その方法は大まかに「自己破産」「特定調停」「民事(個人)再生」「任意整理」の4つに分けることが出来ます。 3.強制力:債権者は、債務者が履行しない場合裁判所に履行を請求することができる。借金を返済する為にまた借金をしてしまい、自転車操業に陥ってしまっている債務者を多重債務者と呼び、現在全国で200万人以上居ると言われています。「借金をして、返済出来ないからまた別の所から借りて…繰り返していたらあちこちで借金が!」なんて事になったら、「債務整理」をするしかありません。 特定調停による債務整理の主要条件は、 確定債務にたいして3年間(もしくは5年)を目安にに延滞・滞納の可能性が低い返済計画が立てられ特定調停による債務整理の最大注意点は決定時に作成する調停調書は確定判決と同等の効力があり返済を滞納すると強制執行(差し押さえ)を行う事ができます。多重債務者でも債務整理を行っている人はまだ僅かで、全国的に多重債務者は200万人以上といわれています。どの方法においても、メリットと同様にデメリットがあります。それは、手続きをとる法律事務所から、各債権者に「受認通知」という物が発行されます。消費者金融やサラ金、クレジットなどで出来てしまった借金。この中で、聞き慣れない債務整理といえば、「特定調停」があげられるだろう。「民事再生」では、地方裁判所にて必要な書類一式を受け取る事となる。「任意整理」は比較的借金の額が少ない人が行う方法で、公的機関を通さず、専門家を間に挟んで、和解・協議し返済額を減額して貰う方法である。「民事再生」別名個人再生とも言う。しかし、それでもかりに異議の申出を受けたときには、きちんと反論する必要があるので注意したほうがよいでしょう。それは、「どの方法を使って債務整理するか」を決める事です。しかし、債務整理には4つの方法があります。そして、ブラックリストと呼ばれるものに、数年間名前が載り、新たなローンやクレジット契約が結べなくなります。「特定調停」の場合は簡易裁判所の調停委員に間に入って貰い、各債権者と協議・和解して返済していく方法で、専門家を通さずとも自分でする事ができる。
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